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法人町民税について法人町民税とは 法人の町民税は、湯沢町に事務所や事業所、寮等を有する法人や、人格のない社団等に課税される税金です。個人の町県民税と同様に均等割と、国税である法人税の額に応じて負担していただく法人税割があります。 納税義務者納税義務者 | 税目 |
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町内に事務所又は事業所を有する法人 | 均等割 | 法人税割 | 町内に寮等を有する法人で、事務所又は事業所を有しないもの | 均等割 | - | 町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | 均等割 | - |
税率均等割(年額)区分(期末現在) | 従業員数 | 税率(年額) |
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資本等の金額が1,000万円以下である法人 | 50人以下 | 50,000円 | 50人超 | 120,000円 | 資本等の金額が、1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 130,000円 | 50人超 | 150,000円 | 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 160,000円 | 50人超 | 400,000円 | 資本等の金額が10億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 | 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 1,750,000円 | 資本等の金額が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
(注)従業者数は、湯沢町内の事務所、事業所又は寮、保養所等の期末現在従業者数の合計です。 - 事業年度の中途に開設または、廃止した場合の月割計算
均等割額×事務所、事業所又は寮、保養所等を有していた月数÷12月=納付額(100円未満切捨て) 月数は暦に従って計算し、0~1月未満は1月とし、1月以上の場合、1月に満たない端数は切り捨てます。 (例)「25日→1月」 「6月と25日→6月」 法人税割 税務署に申告した法人税額に湯沢町の税率をかけると、湯沢町の法人税割額が算出されます。 湯沢町の法人税割の税率は12.3%となっています 申告と納税区分 | 申告納付期限と納付税額 |
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予定申告 | 申告納付期限 | 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 | 納税額 | 年額均等割額の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 | 中間申告 | 申告納付期限 | 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 | 納税額 | 年額均等割額の2分の1と中間決算により算出した法人税割額の合計額 | 確定申告 | 申告納付期限 | 事業年度終了の日から2ヶ月以内 | 納税額 | 均等割額と法人税額の合計額。ただし予定、中間申告を行った法人はその税額を差し引いた税額 |
法人等の設立・事業所の設置・廃止・解散・変更をされる場合申請書に必要事項を記入し添付書類を添えて、湯沢町役場税務課へ提出してください。 申請書が必要な方は湯沢町役場税務課までご連絡お願いいたします。郵送にて送付させていただきます。
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<連絡先>
湯沢町役場 税務課
〒949-6192 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話:025-784-3452
FAX:025-784-2724
zeimu@town.yuzawa.lg.jp
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